よくある質問
マレーシアで売買契約を結ぶ場合には、現地弁護士が契約内容について詳しく説明し、契約成立まで同行する。
ご購入される土地によって異なる。弊社は売買契約を締結する前に、物件に関するインフォメーションを提供し、お客様をサポートする。
物件の購入について
1.売買契約書(SPA) 2.公共契約(DMC) 3.土地権利移転書 4.開発会社による制定する契約書(建設プロジェクトケース及び開発会社の要求次第)
- 1965年の国家土地法により、マレーシア国籍を所有していない方は州政府による不動産の所有権承認が必要になる。(工業エリア及び工業使用者除く)
- 申請期間は3~4ヶ月となる。申請費用は開発会社、もしくはご購入なされる側の負担となる。結果的に許可されない場合、売買契約は終止し、開発側は頭金を返金する。
- 申請の詳細は指定される弁護士事務所に求めてください。 注:マレーシアの法律上には外国人が100万以下の住宅用不動産を購入することができない
税金に関する質問
A.売買契約:
弁護士依頼費用、政府サービス税、印紙税、弁護士事務所の雑費
ローン契約(申請される場合のみ):
弁護士依頼費用、政府サービス税、印紙税、弁護士事務所の雑費、見積り金
B. 土地権利の移転:
弁護士依頼費用、政府サービス税、印紙税MOT(ローン付きのお客様は住譲渡担保契約、政府サービス税、印紙税、弁護士事務所の雑費)
C. 内装工事費用(建設プロジェクトケースの要求次第)
E.物件の室内面積、使用用途、物価などによって準じる。
仲介手数料:
物件総額の2%
2.経常費用
A.表札税
支払期間:1年に2回(2/28、8/31)
物件場所によって税金が異なる。
物件価値の変動により、マレーシア政府は税金を調整する権利がある。
B. 土地税
支払期間:1年に1回(2/28)
1平方フィートは約0.06(RM)
例:1,013sqft x RM0.06= RM60.78
物件価値の変動により、マレーシア政府は税金を調整する権利がある。
C.火災保険 支払期間:1年に1回 各保険会社によって異なる。(約RM1000/年)
D.物件管理費用 支払期間:3ヶ月に1回 3ヶ月に一回請求する。
E.設備点検費用 支払期間:3ヶ月に1回 物件管理費の1/10となる。
F.物業管理物件費用 支払期間:六ヶ月に1回 各物件の面積により、毎月請求する。
G.賃貸仲介物件費用 支払期間:1年に1回 1ヶ月賃貸料金/年
3.固定資産税 個人もくしは会社名義で不動産を所有する5年以上(5年含む)の場合は、5%の固定資産税の納税が必要。
4.その他の税金費用 仲介手数料、外国人の不動産購入申請費用、個人所得税。
注:以上の情報は、毎年のマレーシア政府公告を基準にするので、変更になる場合がある。
ローンについて
物件管理について
マレーシアへの旅行について
※妊娠6か月以降の方はマレーシアへの入国は拒否される。
片道料金は35リンギットとなります。乗り場はクアラルンプール国際空港の一階にある。
マイ・セカンド・ホーム―マレーシア長期滞在ビザ(MM2H)について
それ以外の場合では、MM2Hの参加要項より、定期預金が必要となる。
ただし、部分的な定期預金はMM2Hを参加して一年後、マレーシア政府管掌のプロジェクトに投資することが可能です。その投資項目は不動産、教育、医療などがあります。(ただし、関連証明提示が必要。)その投資金額及び条件については、50歳以下の申込者は15万リンギット、50歳以上の申込者は5万リンギットとなる。
のため、審査合格率はかなり高いと言われる。
審査合格のため、将来的な財力を証明する書類が追究する可能がある。